一般の寄付金とは別に以下を限度として損金算入されます。
(所得などの金額の6.25%+資本などの金額×0.375%)÷2 |
申告の際、当財団が発行した受領証が必要となります。
※再発行不可
ご寄付いただく際に必ず「ご寄付申込書」をお送りくださいますようお願いいたします。
※税金の詳細についてのお問い合せは、お近くの税務署・税務相談室にご相談ください。
公益社団法人NEXT VISIONへのご寄付は、寄付金控除として「税額控除」か「所得控除」のいずれか有利な方を選択していただけます。多くの場合、「税額控除」を選ばれた方が税額が従来より少なくなります。
控除を受けるためには、確定申告を行うことが必要です。当法人が発行する受領証を添付して税務署へ申告してください。また、「税額控除」を選択される場合には「税額控除に係る証明書」も合わせて添付ください。「税額控除に係る証明書」は受領証に印刷、または同封しております。
※確定申告の時期は、毎年2月16日から3月15日までです。勤務先などで実施される年末調整では、寄付金控除を受けることはできませんのでご注意ください。
【寄付金控除額の計算】
次の算式により算出された額が「寄付金控除」として、所得税から控除されます。
税額控除 | (税額控除対象寄付金合計額※1-2,000円)×40%=控除額※2 |
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所得控除 | (所得控除対象寄付金合計額※1-2,000円)×所得税率※3=控除額 |
※1 年間所得金額の40%が限度となります。
※2 控除額は、所得税額の25%が限度となります。
※3 所得税率は、年間の所得金額によって異なります。
各地方自治体がそれぞれ条例で指定した寄付金が個人住民税の軽減措置(寄付金控除)の対象となります。全国一律ではありません。各地方自治体へお問い合せください。
対象となった場合は、確定申告の際に個人住民税の寄付金控除も合わせて申告できます。
ご遺族の方が相続された財産を当法人にご寄付いただいた場合、その寄付された財産には相続税がかかりません(税制上の優遇措置が適用されます)。
この場合、当法人が発行する「相続財産の寄附に関する証明書」を添付して、相続税の申告期限内(相続開始から10ヶ月以内)に申告していただく必要があります。証明書をご希望される方はお問い合せください。